◎ 年末調整関連事務
年末調整が終わっても、引き続き 次の様な <関連業務> が待っています
◎ 多くのサラリーマンの方々にも、税金に興味 (関心) をもって欲しいと思います |
◆ 年末調整 ⇒ サラリーマン等の一年間の < 所得税 (国の税金)> の確定 |
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◎ <個人住民税 (府・市民税)> の計算の為に、 |
『給与支払報告書』 を作成し市役所等へ提出します |
● 給与支払報告書とは? ≒ 源泉徴収票 と内容は同じ |
数字の内容は、源泉徴収票と同じもので用紙のタイトルが 『給与支払報告書』 となっており、これを市役所等へ提出することにより
住民税が賦課決定される基になるものです。
(※) 給与支払報告書に表紙 (総括表) をつけて、市役所に提出します |
☆ 年末調整とは? 所得控除等の改正事項 |
∽∽∽∽ 当事務所は、この煩わしい年末調整事務を計算代行致します ∽∽∽∽ |
期 限 | | 最後の給与 を支払う時 までに | ⇒ | 翌年 1月 20日(※) | ⇒ | 翌年の1月31日(提出期限) |
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◎ 事 務 ・ 作 業 | 年末調整
(過不足計算事務) を終える | 国に 納付 | 市 役 所 等 へ 提 出
| 給与支払報告書 (総括票)を作成 | 総括票 を添付 |
源 泉 税 の 納 付 書 を 作 成 | (住民税計算の 基礎資料となる) |
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税 務 署 へ 提 出 | 給与所得の合計表 を作成 | 法定調書 を添付 |
(一年間の給与等の 金額・預り源泉税他) |
(※) 納期の特例 (6ヶ月分の源泉税をまとめて納付する) の特例の承認を受けていれば、 1月20日が納期限となります。 |
● 給与所得の合計表とは? |
企業が一年間 (1月1日から12月31日まで) に支払った給与や 報酬 ・ 料金等の総括表 (給与については、月別に支給人員・支払額・源泉所得税等 を記載) であり、これに各種の 『法定(支払)調書』 を添付して税務署に 提出します。
法定調書の提出範囲については、法律で細かく決められています。 |
≪確定申告した方が得な場合に戻る≫
≪源泉徴収に戻る≫ ≪(定年)退職時の手続に戻る≫ ≪事業に戻る≫ |
年末調整事務を代行する会計事務所は、毎月の源泉税の過不足額の計算の後、給与支払報告書の作成・
給与所得の合計表の作成と続き12月20日頃から翌年1月末まで、この関連事務に忙殺されています。
mail: hy1950@manekineko.ne.jp
tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/